産休・育休明けに時短で働くママは多いでしょう。
私もその1人。
その際に、必ず利用しておきたい(申請すべき)制度が2つあります。
育休復帰後にすぐしておきたい手続き2つ
産休育休から復帰したら、程度の差はあれ、お給料が減ることがほとんどです。
私も、出産前はフルタイム勤務で、残業もかなり多くこなしていました。ですが、育休復帰後は、短時間勤務で残業はなし。
当然、お給料はガクッと減るわけです。
そういった場合、育休復帰後すぐにしておきたい手続きが2つ。
- 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の提出
いずれも申請する者にとってお得な制度です。というか、申請しなければ損。
そして基本的には、本人の申し出があってはじめて、会社が手続きを行ないます。
そのため、本人がしっかり認識しておかねばなりません。
①社会保険料の負担が軽くなる
毎月もらえる給料は、支給額から税金などが差し引かれたものです。
給料から引かれる金額のうち、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の料金を「社会保険料」といいます。
この社会保険料の金額は、大まかに言えば、毎年4月~6月の支給額がもとになって決まります。
産休育休をとった人の多くは、育休明けは時短勤務をするなど、給料は産休前より減少します。ところが、社会保険料は産休育休前の給料をもとに計算されてしまいます。
時短で給料はガクッと減っても、社会保険料はガッツリとられてしまうのです。
社会保険料は毎年9月に改定されますが、たとえば10月に復帰して何もしないままだと、翌9月まで高い保険料を払わなくてはいけません。
そこで利用したいのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」。
これを提出すれば、復帰後4ヶ月目から、減った後の給料で再計算された社会保険料が適用されます。
たとえば私は4月復帰ですが、最速で8月のお給料から改定された社会保険料が適用になるということ。
なにも手続きしないままでいるより、確実にお得です。
②将来の年金を減らさないために
産休育休復帰後に給料が少なくなったり、上記の「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出したりすると、支払う社会保険料が少なくなります。
一見ありがたいのですが、他方、支払う社会保険料が減るということは、将来もらう年金額も減るということです。
そこで利用したいのが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」。
これは、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、支払う社会保険料が少なくなったとしても、産休前と同じ社会保険料を納めたものとして計算してくれるというものです。
つまり、支払う社会保険料は減ったにもかかわらず、将来もらえる年金額は減らないのです。
この制度は、3歳未満の子供を持つ被保険者は誰でも利用できます。
つまり、育休明けの母親だけでなく、たとえば育児のために残業をやめたなどで給料が減った父親も利用できるというわけです。
3歳未満の子供をもち給料が下がった人は、父母問わず、とりあえず申請しておくといいでしょうね。
必要書類と提出先
「育児休業等終了時報酬月額変更届」も「養育期間標準報酬月額特例申出書」も、申請書は日本年金機構からダウンロードできます。
このうち②養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置については、申請書以外に必要書類があります。
- 戸籍謄(抄)本(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
- 住民票(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
このうち、本籍地と居住地が異なっている場合、戸籍謄本を本籍地のある自治体から取り寄せなくてはいけません。
私もそうでしたが、郵送で取り寄せる場合は手元に届くまでに時間がかかるので、その点は要注意。
これらを揃えたら、事業主(会社)へ提出。事業主から日本年金機構へ提出することになります。
子育て世帯は必ず申請を!
私の場合は幸い、会社の人事から「こういう制度があります」「この書類への記入と、必要書類を用意してください」という案内がありました。
そのおかげで、最速で手続きできました。
しかし、会社によっては担当者が制度を知らなかったり、本人からの申し出がないとスルーされてしまう場合もあるようです。
子育て世帯にとってメリットしかない制度なので、ぜひ活用しましょう。