子どもはしょっちゅう病気にかかります。
そのため、複数のクリニックを奔走することもしばしば。
子ども医療費の超過分は戻ってくる
子どもの医療費は自治体で助成されていることがほとんどです。
先進的な自治体では、子どもが中学生まで医療費が無料なんてところもありますね。
わが家が住んでいた京都市では、自治体から交付される「子ども医療費受給者証」を医療機関で提示することで、3歳未満は200円、3歳から中学3年生までは3,000円が1カ月の支払いの上限となっています。
ただ、実際に生活していると、この上限を超えることがしばしばあります。
たとえば、
- 複数の医療機関で診察を受けた
- 帰省中などに他府県で診察を受けた
などです。
1つの医療機関で1カ月のうちに何回も診察を受けた場合は、上限額に達したら、それ以上は支払わずにすみます。
ですが、複数の医療機関を利用した場合は、それぞれで上限までの金額を払うことになります。
そのため、支払った医療費を合算すれば1カ月の上限を超えてしまう事態が発生します。
そうなった場合、自治体に申請すれば超過したぶんが戻ってきます。
子ども医療費の払い戻しの方法は?
京都市の場合を例にとってみましょう。
払い戻しの条件
京都市の場合、子ども医療費の払い戻しが受けられるのは、以下の場合です。
- (忘れた、まだ発行されてないなど)医療機関の窓口で子ども医療費受給者証を提示しなかった場合
- 3歳以上で、複数医療機関を受診するなどして1カ月3,000円以上の支払いをした場合
- 京都府外の医療機関を受診した場合
- 医師が認める治療用装具を購入した場合
わが家でよくあるのは②(たまに③)です。
診療日時の関係で違う小児科を受診したり、歯科、耳鼻科、眼科など複数の科を受診したりすれば、3,000円は軽く超えてしまいます。
また、他府県の実家に帰省しているときに子どもが急に病気になって小児科を受診したりすると、京都市の「子ども医療費受給者証」は使えません。
そういった際は、多く支払ったぶんが申請することにより戻ってくる、というわけです。
払い戻しに必要なもの
子ども医療費の払い戻しの申請には、以下のものが必要になります。
- 医療費支給申請書
- 子ども医療費受給者証のコピー
- 健康保険証のコピー
- 医療機関の領収書
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
- (あれば)保険者が発行した高額療養費、付加金などの支給証明証
- (あれば)治療用装具の場合は医師の同意書
医療費支給申請書は、自治体の窓口かホームページからダウンロードで手に入ります。
それ以外は自身で用意する必要があります。
払い戻しの方法
払い戻す方法は2つです。
- 自治体の窓口で申請する
- 郵送で申請する
どちらが手軽で簡単なのかといえば、①です。
②の郵送の場合、平日役所に行きにくい共働きには便利なのですが、割と手間がかかります。
- 申請書をダウンロード、印刷しなければいけない
- 郵送(切手)代がかかる
- 書類のコピーを準備しなければいけない
- もし書類に不備があれば返送、再送しなければいけない

窓口で直接申請するのであれば、
- 申請書がその場で手に入る
- 記入方法を教えてくれる(書き損じが起こらない)
- 書類のコピーをしてもらえる(原本を持っていくだけでよい)
出向く手間はありますが、申請自体は短時間で終わります。
なにより、確実に手続きすることができます。
払い戻しの期限
診療日から5年以内です。
期限は長いのですが、私は早め早めに申請するようにしています。
その理由は、その年の確定申告(医療費控除)前に慌てないようあらかじめ済ませておくためと、単純に日が経ちすぎると申請を忘れてしまうからです。
いつ振り込まれるか
手続きをした日の翌月中旬に、申請書に記入した金融機関に振り込まれます。
支払い日前後に、役所からその旨の通知が家に届きます。
実際に行ってきた。5分で終了
先の5月も、子どもの医療費支払いが多かったので、申請をしに役所に行ってきました。
必要なもの(原本)をもって、担当窓口へ。
(申請書を出してきて)住所と名前と、あとココとココに記入をお願いしますね。
お書きいただいているあいだに証明書類をコピーさせていただきますので、お借りできますか?
(申請書記入のあいだに必要書類をコピーしてくれる)
医療機関の領収書はいったんお預かりします。振込通知の郵送時に同封してお返ししますね。
振込日は◯月◯日ごろになります。
ありがとうございました〜。
ものの5分で終了です。
毎日が忙しいとついつい忘れがちになってしまいますが、きっちり払い戻し申請をして、お金を取り戻しておきましょう。