子どもが生まれたら、自治体から児童手当がもらえます。
ですが、わが家は第3子出産のあと、児童手当を1カ月分もらい損ねてしまいました(!)
当然、自己責任です。
でも、誰でもうっかりやってしまう可能性があるので、注意喚起の意味を込めて、ここに記します。
児童手当はいくらもらえる?
基本的なことですが、児童手当でもらえる額は、1人あたり以下の通りです。
- 0歳~3歳未満 15,000円
- 3歳~小学校卒業まで 10,000円(第1子・第2子)15,000円(第3子以降)
- 中学生 10,000円
※児童手当には所得制限があり、基準以上の年収所得がある世帯は一律5,000円の支給。
注意点は、児童手当は子どもが生まれたら自動的に支払われるものではありません。
必ず申請する必要があります。
児童手当は「申請の翌月」からもらえる
児童手当の申請には期限がありません。
申請すれば、その翌月分から受け取ることができます。
ただし、過去に遡って受け取ることはできません。そのため申請が遅れれば、そのぶんもらえる額が少なくなります。
だから、子どもが生まれたら出来るだけ早く申請すべきです。
ここで1つ、疑問が浮かびます。「申請した翌月分から」ということは、もし子どもが月末に生まれたら申請する時間がないじゃないか、と。
この場合は特例処置として、出生から15日以内に児童手当を申請した場合は、出生した月を申請月とされます。15日以内であれば翌月に申請しても、誕生月に申請したことになるんですね。
多くの人は、出生届を出すときに、ついでに児童手当の申請をすることと思います。
出生届は生まれた日を含む14日以内に申請しなければならないので、児童手当も同時に申請すれば自動的に15日以内になります。
そのため、出生届を出す際に、忘れずに児童手当の申請も済ませるようにしましょう!
なぜわが家は児童手当をもらい損ねたか
わが家は児童手当を1カ月分、もらい損ねてしまいました。
なぜか。
それは、里帰り出産だったからです。
第3子出産後、夫は仕事が忙しく平日に役所に行けないので、私が里帰り先で出生届を提出することになりました。
出生届は、所在地(住所地や一時滞在地)、父母の本籍地、子供の出生地で提出できます。
ですが、児童手当の申請は住所地でしかできないんです。
そのためわが家は、出生届のみ提出し、児童手当の申請はしないままになっていたのです。
気がついた時には、時すでに遅し。
出産から15日が過ぎていました。
※第1子と第2子も里帰りだったのですが、その時は家と実家が近かったので、居住地で出生届と児童手当を申請していました。
行政サービスは「知らない人が悪い」
個人的な意見ですが、行政サービスは基本的に不親切です。
該当者に「こういう決まりや手当があります」「こうするほうがお得です」ということは、基本的に教えてはくれません。
自分で調べて、自ら手を挙げなければ恩恵を享受できないのです。
まさに「知らないほうが悪い」。
里帰り出産をする人は、ぜひ気をつけてください……。