フリーランスなので、毎年2月は確定申告に追われています。
そして今年の確定申告をしている最中、昨年の確定申告に間違いがあったことに気づいてしまいました(!)
目次
昨年の確定申告でミスが発覚
フリーランスとして今年で2回目の確定申告。
1回目(昨年)と同じ要領で粛々と進めていました。
1年ぶりで忘れている事柄もあったので、調べながらの入力。
その中で、「あれ? もしかして私、昨年の申告で間違えていたのでは……?」という箇所が出てきました。
過去の確定申告は後から訂正できる
確定申告が誤っていた場合、後から訂正できます。
このとき、確定申告期限内に誤りに気づいた場合は、あらためて確定申告書を作成して期限内に提出すればOKです。
本来の確定申告期間が過ぎていた場合は、「修正申告」か「更生の請求」を行って訂正します。
- 修正申告……本来支払うべき納税額よりも少なく申告していた場合
- 更生の請求……本来支払うべき税金よりも多い金額を納めたり、還付金の金額を少なく申告したりした場合
今回私は、還付金を少なく申告していたので「更生の請求」に該当。
ちなみに「更生の請求」は必ずしもしなければいけないわけではありません。なぜなら、必要な税金は納めているから。
このような理由で、修正申告は必ずしなければいけません。本来納めるはずの税金を納めていない状態ですからね。
さて私の場合、還付金の額にかなりの違いがあったので、「更生の請求」をすることにしました。
更正の請求が認められる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
確定申告をした税務署に更生の請求をし、審査をして正当と認められれば、納めすぎた税金が返ってきます。
「更生の請求」のやり方と必要書類
更生の請求のやり方は次の3通り。
- 税務署の窓口に直接提出
- 郵送
- e-taxによる電子申請
おすすめはe-taxによる電子申請です。普段からe-taxを利用していると、もっとも手間なく更生の請求ができます。
更生の請求を行う際に必要なものは次の通り。
- 更生の申請書
- 過去に提出した(誤って申告した)確定申告書
- 請求(正しい申告)の根拠となる書類
- 本人確認書類のコピー
②は①を作成するために使います。
そして①を作成し、③④を添えて税務署に提出します。
e-taxによる「更生の請求」の流れ
e-taxによる更生の請求のやり方を見ていきましょう。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」の下のほうに、修正申告と更生の請求を行うコーナーがあります。

「新規に更生の請求書・修正申告書を作成する」をクリックします。
すると提出方法について4つの選択肢があります。自分が行う方法をクリックします。

私の場合は、マイナンバーカード方式。
次に、何年度分の、どの税についての修正申告あるいは更生の請求なのかを選択します。

これを選択すれば、あとは指示に従って必要事項を入力していくだけ。
私が行なったのは、所得税の更生の請求です。
まず提出済みの確定申告書の控えを見ながら、過去に申告した数字を入力します。その次に、本来の正しい数字を入力していきます。

入力を終えると、確認画面で見込みの還付金額が出てきます。

最後に、更生の請求をする理由などを記入。
申告書を提出した日は、過去にe-taxで送信した日時を確かめればいいですね。

確認して送信!
「終わった」と思ったら税務署から手紙が!
更生の請求をして数日後。なにやら税務署から手紙が……。

開けてみると、「更正の請求」をするにあたって必要書類が足りない旨のお手紙でした。
「更生の請求」の根拠となる書類(必要書類の③)の提出を忘れていたのです(!)
「必要書類となる◯◯を、◯月◯日までに提出してください」と記してありました。
私の場合、事業所得と源泉徴収税に関する訂正だったので、
- 事業所得が分かる帳簿等のコピー
- 源泉徴収税が分かる支払調書
が必要でした。
私は会計ソフト「freee」を使っているので、必要年度の帳簿を印刷。それとクライアントからもらった支払い調書を用意。
それらを返信用封筒に入れて返送しました。
「更生の請求」が認められました
更生の請求をしてから約2か月がすぎ……
そう思っていると、ようやく振り込みがありました。
当初の見積り通りの金額。更生の請求が認められたようです。

よかった〜!
それと同時に、自治体から市民税の通知書が。
確定申告の内容が変わったので、住民税の額にも変更が生じたのです。

追加で払ってくださいという通知書。
所得税は還付されて住民税は追加徴収というケースもあるんですね。
更生の請求は、通常の確定申告で還付を受けるよりもずいぶん時間がかかりました。
間違えないように気をつけたいですね!